・・・知らないと損をします、復職ママへ。

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今回は『復職ママ』にぜひチェックして欲しいお役立ち情報です。
育休明けは、多くのママが時短勤務を選択されると思います。
その分、もちろん給与は下がりますが、
その時はよくよく給与明細をチェックしてください。

ちゃんと知っておかないと損をするポイントがここです!!
そしてさらには将来受け取れる年金額にも差が出てしまう!?

お金のことになると特に執着する私が(笑)リサーチした情報を
是非チェックして見てくださいね!!

目次

時短勤務で給与は下がっているのに社会保険料が高いのはなぜ?

実際に復職すると大きく変わるのがお給料。
多くのママは時短勤務でそもそも勤務時間が産休前より減少している方がほとんど。
時短勤務でも、産休前とお給料は変わりませんよ!なんて企業は正直少なく、
実務時間で給与計算され、以前より手取り額は減少したという方がほとんどだと思います。
(もちろん、ワーママのみなさん承知の上だと思いますが・・・。)

ただ、給与明細をみて驚かれる方もいらっしゃるのでは?
差し引かれる『社会保険料』の金額に・・・。

時短勤務で給与は下がっていても、
社会保険料は育休前の高い給与を基準に計算され・引かれるから手取り額はなんとDOWN!!

ママさん、ご存じでしたか???

そもそも社会保険料は、
健康保険・(40歳以上)介護保険・厚生年金・雇用保険、
これらの料金のことをまとめて『社会保険料』と呼びます。
(※雇用保険以外は標準報酬月額をもとに決められています)

【参考:都道府県別 標準報酬月額】

お給与は下がっているのに社会保険料はどうして以前と同じなの?

【給与DOWN↓】どうして引かれる社会保険料は高いの?

その理由は、社会保険料は産休前の標準報酬月額をもとに計算されるからです。

ですので、例えば産休前の給与が30万円で、復職後給与が20万円に減った場合でも
なんの手続きもしなければ、差し引かれる社会保険料は標準報酬月額30万円となります。

そうなればおさめる保険料は1万円以上も差が出てしまいます・・・。

なんだか給与も下がっているのに損をしている気分ですよね?

【対策】「育児休業終了時改定」を利用しましょう。

なんの手続きもしないままだと、高い社会保険料を納めることになってしまいます。

ただし、「育児休業終了時改定」を利用すれば
復職後の給料に対しての社会保険料に変更してもらうことが可能です!

育休終了日に満3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、
育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、
4か月目の標準報酬月額から改定することが出来ます。

※これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に
1等級以上の差が生じること。(変わらない・もしくは上がる場合)
※育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における
支払い基礎日数が17日以上であること。

つまり、3歳未満のお子さんがいて復職後に給料ダウンした方は復職後、
4か月目から標準報酬月額下げますね~ってことなのです!!

育児休業終了時改定」を利用して3か月間は高い社会保険料を支払って、
4か月目からは正しい社会保険料に改定されるというわけです。

ただ注意しておきたいことがもう一つ!!!
この制度を利用すると社会保険料の負担は減りますが、同時に年金保険の支払いも
減るため将来貰える年金額は減ってしまいます。

支払う年金保険料が下がるから仕方にがないと思いますか?

ちょっと待ってください。
更にもう一つ紹介しておきたい制度があります。

ママの年金額に差をつけない方法って?

支払う社会保険料を抑えた=支払う年金保険料も下がるから
将来受け取れる年金額が下がるのは仕方ないんじゃないか?

もしかしたら、そんな風に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

こちらも「養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置」を利用すると、
下がる前の給与で年金を計算して貰えます。
つまり、下がる前の標準報酬月額に対する保険料を支払ったとみなされるのです。

この「養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置」制度は、
3歳未満の子供を養育する被保険者が、こどもが生まれる前より標準報酬月額が下がった場合に
利用することが出来るのです。

なので注目していただきたいのが、育休明けに限らず
3歳未満の子がいて、給与が下がった方ならパパでも利用することが可能です。
(※減給理由は問われません)

さらに、2年間は過去さかのぼって申請することが出来るので、該当される方は
お忘れなく申請されることをお勧めします。

【結論】いつ・どこで・どんな手続きをしたらいいの?

いかがでしょうか?
社会保険料・年金の仕組み、復職ママさん
知らないと損しちゃいますよね(;^_^A

仕組みが分かったところで・・・結局、いつ?どこで?どうやって手続きしたらいいの!?

はい(;^_^A
まずは手続きにあたり必要な書類からご紹介します。

育児休業終了時改定
●健康保険
●厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届(日本年金機構)

養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置
●厚生年金保険養育機関標準報酬月額特例申出書(日本年金機構)
●戸籍謄(妙)本もしくは戸籍記載事項証明書
(※申出人と子の身分関係およびこの生年月日を証明できるもの)
●住民票(個人番号の記載がないものでOK)
(※申出人と子が同居していることを確認できるもの)

この書類を揃えたら、事業主(会社)へ速やかに提出しましょう。
その後、会社が日本年金機構へ提出し手続き完了です。

勤務先によっては会社側から教えてくれることもあるようですが、
原則は自分で手続きをしなければいけないので、知らなければ手続きしなければ
そのまんまというわけです。(知らないって本当に損ですよね)

ママは書類を集めて会社に提出するだけです!
是非、対応してくださいね!

まとめ

いかがでしたか?
復職ママの収入事情ってどうしても産休前と同じように、とはなかなかいきませんよね。
家事と育児と仕事の両立はなかなか難しいものです。
いくら共働きと言っても旦那さんの勤務時間などを考慮すると、
どうしてもママの負担の方が大きくなってしまいがちです。

その上で給与面で差し引かれる保険料が産休前と同じだなんて
なんだか自分だけがすごく損をしたような気持ちになってしまいます。

今回、たまたまこういった復職後の手続きに関しての記述を見つけて
調べてみた結果、国の制度を利用することで多少は優遇することが出来ます。
ただし、この制度も『知らなければ何も変わりません』

私の友人の中でも、この制度を知っていて手続きをしたという話は聞きませんでした。
そもそも勤務先の対応部署の方すら知らなかったという事例もあったほどです(;^_^A
もしも手続きをしらない方にはこの情報を共有してあげてくださいね。

これから忙しくなりますが、こういった国の制度も上手く利用しながら
共働きライフ楽しんでいきましょうね!

働くママの参考になれば幸いです。

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